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医療や生活のこと
安心して暮らすための制度のご案内
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医療費でお困りの方
無料低額診療事業
山梨民医連に加盟する病院・診療所では、経済的事由により医療費の支払いが困難な方には、医療費の自己負担額または一部負担金について減額や免除を行っています。
詳細は下記医療機関にお問い合わせください。
甲府共立病院 | 甲府市宝1-9-1 | 055-226-3131 |
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巨摩共立病院 | 南アルプス市桃園340 | 055-283-3131 |
石和共立病院 | 笛吹市石和町広瀬623 | 055-263-3131 |
武川診療所 | 北杜市武川町牧原1371 | 0551-26-3131 |
御坂共立診療所 | 笛吹市御坂町八千蔵538-1 | 055-263-1655 |
竜王共立診療所 | 甲斐市富竹新田231-1 | 055-279-8611 |
甲府共立診療所 | 甲府市宝1-10-5 | 055-221-1000 |
共立診療所さるはし | 大月市猿橋町殿上587-2 | 0554-20-1311 |
共立歯科センター | 甲府市丸の内2-9-28 | 055-227-3050 |
御坂共立歯科診療所 | 笛吹市御坂町八千蔵535-1 | 055-263-6954 |
武川歯科診療所 | 北杜市武川町牧原1371 | 0551-26-3133 |
巨摩共立歯科診療所 | 南アルプス市桃園340-1 | 055-283-4100 |
国保料や介護保険料の減免
新型コロナ感染症による国保料の減免(各市町村)
世帯の主たる生計維持者の死亡や重篤な傷病、事業収入の減少が見込まれる場合などに適用されます。
詳細は各市町村の国民健康保険担当課でご確認ください。
生活にお困りの方
家賃が支払えない
- 住宅確保給付金
休業や失業などで収入がへり、家賃が支払えない人には、国や自治体が家賃を支給制度があります。
全国の自立相談支援機関または住宅確保給付金コールセンター(0120-23-5572)
公共料金の支払い猶予
電気・ガス・水道等各料金窓口にご相談してください。
資金の貸し付け
新型コロナウイルス感染症の影響による休業・失業で生活資金にお困りの方に、一時的な資金の緊急貸し付けを行う制度があります。
- 緊急小口資金 20万円以内
- 総合支援基金 単身 15万円以内
※利用条件などの詳細はお住いの地区の社会福祉協議会へご相談ください。
生活保護制度
失業等で収入が最低生活費に満たない場合、生活費家賃・医療費等の支給を行う制度です。
受給条件がありますので、詳細については各市町村生活保護担当窓口が必要です。
介護のこと
介護保険のサービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、申請をし、要介護認定を受ける必要があります。
以下の順番でサービスを受けられます。
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- 1申請
- 介護保険のサービスを利用する人は、お住まいの地区の福祉・介護保険課、又はケアマネージャーのいる事務所にて要介護認定の申請をしてください。
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- 2訪問調査
- 各地区福祉・介護保険課の職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が、事前に日程を確認のうえ、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。
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- 3主治医意見書
- 本人の主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
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- 4介護認定審査会
- 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、全国一律のコンピュータソフトを用いて一次判定を行います。「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います(二次判定)。
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- 5要介護・要支援の認定
- 介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
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- 6ケアプランの作成
- 認定結果をもとに、心身の状況等に応じてケアプランを作成します。
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- 7サービス開始
- ケアプランにもとづいて、介護保険のサービスを利用します。
住み慣れた地域でその人らしく生活できるようサポートいたします。